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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
税務課 : 2026/10/28

これまで、給与の支払いをする事業者は市役所に給与支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を所管税務署に提出する必要がありましたが、「源泉徴収票のみなし提出の特例」制度により、令和9年1月1日以降は市役所に給与支払報告書を提出すると、税務署への源泉徴収票の提出があったとみなされ、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。詳しくは国税庁ホームページの「源泉徴収票のみなし提出の特例」特設ページをご覧ください。
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