○安芸市印鑑条例施行規則

昭和52年5月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市印鑑条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の住民票を所管する課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民票と照合確認し、これを受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項第4条第2項及び第7条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の持参期限)

第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の再製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又は汚損、き損等により証明の作成に支障をきたすときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を再製するものとする。

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 様式第1号様式第1号の2

(2) 印鑑登録申請書 様式第2号

(3) 照会書(登録)、回答書及び代理権授与通知書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号様式第5号の2

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 代理権授与通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票 消除された日の属する年の翌年の初日から 5年

(2) その他の印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年の初日から 2年

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、安芸市印鑑条例(昭和52年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成8年7月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月20日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定に基づく様式は、この規則による改正後の規則の様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成15年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において安芸市に外国人登録をしていた者については、第5条の規定による改正後の安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則第2条に規定する安芸市に住民登録をしている期間に当該外国人登録をしていた期間を含めるものとする。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市印鑑条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(令和元年11月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市印鑑条例施行規則の規定は、令和元年11月5日から適用する。

(令和3年5月31日規則第27号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月10日規則第40号)

この規則は、令和6年1月29日から施行する。

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安芸市印鑑条例施行規則

昭和52年5月21日 規則第8号

(令和6年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
昭和52年5月21日 規則第8号
平成8年7月17日 規則第11号
平成11年8月20日 規則第37号
平成15年3月25日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第2号
平成24年12月25日 規則第31号
令和元年11月18日 規則第41号
令和3年5月31日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年6月26日 規則第28号
令和5年11月10日 規則第40号