○安芸市選挙管理委員会規程

昭和38年4月1日

選挙管理委員会規程第1号

安芸市選挙管理委員会規程(昭和30年選管委規程第1号)の全部を改正する。

第1章 組織

(選挙)

第1条 安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条、第95条第2項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条及び第118条第2項並びに第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

3 委員長が選挙せられたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(任期)

第2条 委員長の任期は、委員会の委員(以下「委員」という。)の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長代理)

第3条 委員長は、地方自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

(辞職)

第4条 委員長が辞職しようとするときは、辞職願を委員長代理に提出して委員会の承認を得なければならない。

第5条 委員又は委員会の補充員(以下「補充員」という。)が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出して委員長の承認を得なければならない。

(異動の告示)

第6条 委員長又は委員及び補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第8条 委員の改選後最初に開く委員会は、事務局の局長がこれを招集する。

(招集の請求)

第9条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の要求)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第12条 委員長は、事務局をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(職務)

第14条 委員長が担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び議案の提出

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 職員の任免に関すること。

(専決)

第15条 委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため、同条第3項の規定により臨時に補充員を充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員又は職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。

第4章 事務局

(設置)

第17条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第18条 事務局に書記長及び書記を置き、委員長がこれを任免する。

2 書記長の職制は局長とし、書記の職制は参事、主幹及び主事とする。

3 第1項の職員の定数は、安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)の定めるところによる。ただし、必要ある場合は、市長の承認を得て市長の事務部局の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。

4 臨時の職員を必要とする場合は、事務又は技術補助員を置くことができる。

(服務)

第19条 局長は、委員長の命を受けて事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 職員の配置及び事務の分担は、局長がこれを定める。

3 書記は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 局長、書記ともに事故があるときは、局長が指名した職員がその職務を代理する。

5 前2項によって代理した事項については、後閲を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第20条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 財務に関する事項については、安芸市委員会等の委員及び職員に対する事務委任規則(平成11年規則第26号)に規定する範囲とする。

(2) 一般、人事及び財産に関する事項については、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号。以下「決裁規程」という。)別表第1第1項一般に関する事項、第2項人事に関する事項及び第3項財産に関する事項の規定を準用する。この場合において、「市長」及び「副市長」とあるのは「委員長」と、「課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(3) 公印に関すること。

2 前項第2号の規定については、決裁規程別表第1第2項の決裁区分中「総務課長」及び合議先「総務課長」とある場合は、決裁後、総務課長に報告するものとする。

第21条 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて庶務に従事する。

第22条 本章に規定するもののほか、代決、職員の職階制、任免、分限、懲戒、給与、服務及び勤務時間その他勤務条件等の取扱いに関しては、市の例による。

(文書)

第23条 文書の取扱いに関しては、安芸市文書取扱規程(平成11年規程第14号)の例による。

第5章 告示及び公印

(告示)

第24条 委員会及び委員長の告示は、安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)を準用する。

(公印)

第25条 委員会の公印等のひな形は次のとおりとする。

1 委員会

2 委員長

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3 契印


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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月10日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年12月27日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日選管委規程第1号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年12月18日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日選管委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日選管委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日選管委訓令第2号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

安芸市選挙管理委員会規程

昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年6月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年12月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年12月18日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
令和4年12月1日 選挙管理委員会訓令第2号