○安芸市予算事務規則

平成11年5月31日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安芸市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において「課長等」とは、安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)第1条に規定する課、福祉事務所、会計課、安芸市教育委員会行政組織規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第4条別表に規定する課等、選挙管理委員会事務局、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、消防本部及び消防署の長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(事業及び細事業の項目をいう。以下同じ。)及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前2項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、前年度の11月末までに課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書」という。)のうち必要な書類を作成し、財政担当課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書(様式第1号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第2号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第3号)

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第4号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第5号)

(9) 弾力条項適用調書(様式第6号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、財政担当課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 千円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては細節において切り捨て、歳出にあっては細々節において切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 財政担当課長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政担当課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政担当課長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第2項による暫定予算及び同条第4項の規定による弾力条項を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 市長は、当初予算が成立したときその他予算の適切かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、会計管理者及び課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について予算執行計画書を作成し、財政担当課長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 財政担当課長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節、細節)の新設を必要とするときは、財政担当課長に申し出なければならない。

2 財政担当課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 財政担当課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政担当課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政担当課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第17条 課長等は、予算の執行をしようとするときは、安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長等は、あらかじめ、財政担当課長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 歳出予算の経費の金額は、次の各号の場合に、これを流用することができる。

(1) 法第220条第2項ただし書の規定により、予算に定めるところによる歳出予算の各項間の流用

(2) 歳出予算に係る目間、節間及び事業間の流用

2 課長等は、前項に規定する歳出予算の流用をするときは、予算流用計算書を財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用計算書を審査し、決定したときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる節の金額は、節相互間及び他の経費との間に流用することができない。

(1) 交際費

(2) 需用費(食糧費に限る。)

(3) 投資及び出資金

5 次の各号に掲げる節の金額は、これら節相互間を除き、他の節に流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

6 第16条の規定により配当された予算は、第1項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第20条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当計算書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充当計算書を審査し、決定したときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第21条 財政担当課長は、予算の執行上必要と認めるときは、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政担当課長は、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知するものとする。

(一時借入金)

第22条 一時借入金は、市長が会計管理者の意見を聴いて決定するものとする。

(継続費逓次繰越し)

第23条 課長等は、法第212条第1項の規定による継続費の逓次繰越しをしようとするときは、繰越しをすべき年度の4月1日までに継続費繰越計算書(様式第9号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書を審査し、市長の決定を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許)

第24条 課長等は、法第213条第1項の規定による歳出予算の経費を翠年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月1日までに繰越明許費繰越計算書(様式第10号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越計算書を審査し、市長の決定を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第25条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとするときは、繰越しをすべき年度の4月1日までに事故繰越し繰越計算書(様式第11号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。ただし、継続費に係る法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとするときは、継続費繰越計算書によるものとする。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越計算書又は継続費繰越計算書を審査し、市長の決定を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の通知)

第26条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生じることが明らかとなったときは、速やかに、財政担当課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ、財政担当課長に協議しなければならない。

(公金の出納状況等)

第28条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

第4章 補則

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

3 安芸市財務規則(昭和44年規則第7号)は、廃止する。

(平成13年10月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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安芸市予算事務規則

平成11年5月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年5月31日 規則第21号
平成13年10月15日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年2月23日 規則第4号
平成17年3月24日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第2号
令和3年11月30日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第22号