○安芸市契約事務規則

平成11年5月31日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第4条・第5条)

第2節 公告及び入札(第6条―第24条)

第3節 落札者の決定等(第25条―第32条)

第3章 指名競争入札(第33条―第39条)

第4章 随意契約(第40条―第46条)

第5章 契約の締結(第47条―第53条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 監督及び検査(第56条―第67条)

第7章 事務手続(第68条―第73条)

第8章 雑則(第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安芸市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(5) 課等 安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)第1条に規定する課、福祉事務所、会計課、安芸市教育委員会行政組織規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第4条別表に規定する課等、選挙管理委員会事務局、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、消防本部並びに消防署をいう。

(6) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。

(7) 契約事務担当者 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託契約及び工事請負契約(随意契約による契約を除く。)については、安芸市行政組織規則第4条の規定による土木建築に係る請負契約事務を分掌する企画調整課の担当者その他の契約については、課等の契約事務を担当する者をいう。

(8) 決裁権者 安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号)に規定する決裁権を有する者をいう。

(入札参加の排除)

第3条 市長は、施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 市長は、施行令第167条の5の規定により必要があると認めるときは、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(資格審査等)

第5条 市長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の審査をしたときは、申請者にその結果を通知するものとする。

3 第1項の資格者の名簿は、1会計年度有効とする。ただし、市外業者については、2会計年度有効とする。

4 市長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、前条の手続に準じて随時に資格の審査を行い、資格者の名簿の追加を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第6条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金)

第8条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額(単価による入札に当たっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が過去2箇年において国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第9条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第10条 市長は、第8条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第11条 第8条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの

(担保の価値)

第12条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認めた金額

(担保提供の方法)

第13条 契約事務担当者は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。

(担保に添付する書類)

第14条 契約事務担当者は、第11条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第15条 契約事務担当者は、第11条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第16条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前公表する場合は、この限りでない。

(予定価格の決定方法)

第17条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第18条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って契約事務担当者に提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を契約事務担当者に提出しなければならない。

3 契約事務担当者は、入札書を受領したときは、その日時を記入して押印のうえ、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第19条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 契約事務担当者は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(入札の無効)

第20条 入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 入札書の金額を訂正している入札

(6) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(7) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(8) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第21条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第22条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第23条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第24条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第25条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第26条 施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者を決定することができる契約は、工事又は製造その他の請負の契約とする。

2 契約事務担当者は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第27条 契約事務担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする契約)

第28条 施行令第167条の10第2項の規定に基づいて落札者を決定することができる契約は、工事又は製造その他の請負の契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第29条 前条の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 市長が別に定める範囲

(入札経過調書)

第30条 契約事務担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札記録を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第31条 契約事務担当者は、入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第6条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第32条 契約事務担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第33条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有するものでなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について市長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について告示しなければならない。

(資格審査登録名簿)

第34条 市長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加する者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿(以下「指名業者登録名簿」という。)を作成するものとする。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により市長が定めた資格が第4条第1項の規定により定めた資格と同一であるため、当該資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第5条第1項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第35条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第36条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から、なるべく5人以上指名しなければならない。

(安芸市指名業者選定審査会への付議)

第37条 1件の予定価格が500万円以上の委託契約及び物品購入契約並びに1件の予定価格が1,000万円以上の工事又は製造の請負契約に係る指名業者の選定は、別に定める安芸市指名業者選定審査会に諮るものとする。

(入札事項の通知)

第38条 入札者を決定したときは、第7条に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情がある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第39条 第5条第3項及び第4項並びに第8条から第30条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第40条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負(委託契約を除く。) 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 前項の予定価格は、実勢価格とみなすことができる。

(随意契約によることができる場合の手続の特例)

第40条の2 市長は、施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約締結の予定日

2 市長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(予定価格及び最低制限価格の決定)

第41条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、設計金額及び実勢価格等で第40条に規定する金額以下であることが明らかな場合又は第43条第1項第7号に該当する場合については、この限りでない。

2 前項の予定価格については、第16条及び第17条の規定を準用する。

3 工事又は製造その他の請負に係る最低制限価格については第28条及び第29条の規定を準用する。ただし、第1項ただし書の規定により予定価格を定めない場合を除く。

(見積書の徴取)

第42条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項(以下「仕様書」という。)を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、仕様書の提示が困難な契約については、この限りでない。

(見積書徴取の省略)

第43条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 官報、新聞、図書等を購入するとき。

(3) 水道、電気、電話等の役務の提供にかかわる契約をするとき。

(4) 法令により価格の定められている物品等を購入するとき。

(5) 1件の予定価格が40万円以下の工事等の請負契約を締結するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が10万円以下の契約をするとき。

(7) 災害等で緊急を要するとき。

(8) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(随意契約の契約者)

第44条 随意契約の契約者の決定については、第25条の規定を準用する。この場合、「入札者」とあるのは「見積者」と、「落札者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとする。

2 予定価格を定めないものについては、次のとおりとする。

(1) 売却及び貸付けの場合においては、最高価格の見積者をもって契約者とする。

(2) 前号に規定するもの以外のものについては、最低価格の見積者を契約者とする。

第45条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、最低価格の見積者を契約者とせず、他の者を契約者とすることができる。

(1) 技術提案方式の場合

(2) 品質、形状、性能等により総合的に判断する場合

2 契約事務担当者は、前項の規定により、契約を締結しようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(随意契約の通知)

第46条 前2条の契約者を決定したときは、その旨を通知しなければならない。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第47条 契約事務担当者は、競争入札等により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約事務担当者は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第48条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるもののほか同法第19条の規定によらなければならない。

(契約書作成の省略)

第49条 第47条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買、地上権、地役権その他の権利の設定等に係る契約及び施行令第167条の17の規定による条例で定める長期継続契約については、この限りではない。

(1) 工事、製造、修繕その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が130万円以下の契約を締結するとき。

(2) 物品購入契約で、契約金額が80万円以下の契約を締結するとき。

(3) 委託契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。

(8) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第50条 契約事務担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保する必要があると認められるときは、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第51条 市長は、施行令第167条の16第1項の規定に基づき、契約者をして契約金額の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第4条又は第33条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事又は製造の請負契約は500万円未満の契約に限る。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第49条で定める額以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第52条 第10条から第15条まで及び第24条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第15条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

(仮契約)

第53条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第54条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち契約金額が300万円以上のものについては、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額の4割(委託業務については、3割)を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金が300万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割を超えない範囲内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

4 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

5 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(部分払の限度額)

第55条 契約事務担当者は、請負契約に当たっては、その既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済み材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既済部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他契約に係る既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)が契約金額の10分の3の額に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。

第2節 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第56条 課長等又は課長等から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第57条 監督職員は、監督に当たっては、契約事務担当者と緊密に連絡するとともに、契約事務担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査員の設置及び検査担当区分)

第58条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 課長等及び課長等から命令を受けた者

(2) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

(3) 前2号に規定する者以外の者で、特に市長から検査員に任命されたもの

3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、市職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、その検査補助員の属する課等の課長等とあらかじめ協議して指名するものとする。

4 第2項第1号の検査員の検査担当区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事の請負契約が130万円を超える契約 企画調整課長から命令を受けた検査員

(2) その他契約 前号に規定する者以外の検査員

(検査員の一般的職務)

第59条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(第55条の規定に基づく部分払を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき検査を行わなければならない。

2 市長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

5 検査員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約について完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査の立会い)

第60条 検査員が検査をするに当たっては、契約者及び監督職員の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。

(試験)

第61条 検査員が検査するに当たり試験を必要とする場合は、担当課長等の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第62条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いのうえ、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて担当課長等の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査員の兼務禁止)

第63条 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。

(検査調書の作成)

第64条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに検査調書を作成しなければならない。

2 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託契約に係る検査調書については、委託契約業務確認調書(様式第1号)とする。

3 工事の請負契約に係る検査調書については、工事検査調書(様式第2号)とする。

4 前2項以外のその他の契約に係る検査については、第1項に規定する検査調書の作成を省略することができる。

5 前項の規定により検査調書の作成を省略した場合は、支出決定書又は支出負担行為兼支出決定書の検収・確認欄に押印しなければならない。

(検査調書の処理、復命)

第65条 検査員は、工事検査調書を作成し、工事主管の課長等に対し、交付しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第66条 検査員は、検査の結果、不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めたときは、担当課長等に通知し、新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査調書にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査したときは、そのものについて新たに検査調書を作成し、その期限、既往検査年月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 第64条第4項の規定に基づき検査調書の作成を省略した場合は、前2項の記載は、適当な方法によってしなければならない。

第67条 検査員は、検査の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。

第7章 事務手続

(課等において行う契約)

第68条 課等の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の決裁権者の決裁を受けて、課等において行うことができるものとする。ただし、価格その他において調整を要すると企画調整課の契約事務担当者が認める契約については、この限りでない。

(1) 随意契約による契約

(2) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な契約

(3) 前2号に定めるもののほか、工事に係る調査、測量、設計・監理の委託契約及び工事請負契約を除くその他の契約

2 前項の契約のうち、工事に係る調査、測量、設計・監理の委託契約及び工事請負契約をしようとするときは、あらかじめ企画調整課長の合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によると認められるときは、事後における企画調整課長への報告をもって合議に代えることができる。

(契約の解除及び変更の通知)

第69条 課長等は、次の各号の一に該当するときは、関係書類を添えて企画調整課長に通知しなければならない。

(1) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。

(2) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認められるとき。

(3) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

(契約内容の変更の手続)

第70条 契約事務担当者は、前条の通知により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約事務担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更後の設計金額に当初の契約金額と当初の設計金額との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約事務担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第47条又は第50条の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除の手続)

第71条 契約事務担当者は、第69条の通知により必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

2 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除を行い、契約者に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 前2項の規定により、契約事務担当者が契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約事務担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、契約者に通知しなければならない。ただし、契約書又は請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約事務担当者は、第69条第3号の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約書の定めによるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(契約解除等の通告)

第72条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第73条 土木建築に係る請負契約を分掌する契約事務担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

第8章 補則

(雑則)

第74条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでは、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年3月28日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月26日規則第21号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日規則第22号)

この規則は、令和元年6月20日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

(令和2年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年11月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市契約事務規則

平成11年5月31日 規則第23号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成11年5月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年11月30日 規則第21号
平成14年3月25日 規則第4号
平成15年3月25日 規則第2号
平成17年3月24日 規則第1号
平成18年1月31日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第2号
平成22年6月29日 規則第21号
平成27年5月26日 規則第21号
平成29年3月21日 規則第11号
令和元年6月19日 規則第22号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年11月30日 規則第42号