○安芸市漁港管理条例施行規則

昭和43年5月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市漁港管理条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第1号によらなければならない。

(荷役の許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する危険物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの

(使用の届出)

第5条 条例第10条の規定による使用の届出は、様式第3号又は様式第4号による届書によらなければならない。

(占用の許可申請)

第6条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事計画説明書

(2) 位置表示図

(3) 工事説明書

(4) 計画平面図

(5) 縦断面図

(6) 横断面図

(7) 構造図

(8) 占用区域の求積図

2 前項の規定にかかわらず、軽易な工作物の建設等にあっては、前項第2号第4号及び第6号の書類については、省略することができる。

3 条例第11条第1項の占用の許可を受けた後、その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとする者は、様式第6号による申請書に同項各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該期間満了後も引き続いて当該漁港施設を占用しようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合においては、許可の期間満了の日の10日前までに様式第7号による申請書を市長に提出しなければならない。

(着手及び完成届書)

第7条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ様式第8号による届書を市長に提出しなければならない。

(占用の表示)

第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見易い箇所にその者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(減免)

第9条 条例第14条第1項の規定により、次の各号に掲げる漁港施設の使用については使用料を減免することができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 端舟その他ろかいのみで運転する総トン数十トン未満の舟てい

(3) 避難のために入港した船舶

(4) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をなし得ないとき。

(5) 出港後荒天により航行危険のため引き返し、再度けい留を要するとき。

(6) 漁業のために使用する船舶

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる漁港施設の使用又は占用については、条例第14条第1項の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(2) 漁揚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と市長が認めるものの使用又は占用

(入出港の指定等)

第10条 条例第15条の規定により市長が指定した漁港については、様式第9号による届書によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日規則第29号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸市漁港管理条例施行規則

昭和43年5月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)