○安芸市公園条例

平成11年3月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康増進とゆとりと潤いのある住環境の形成に資するための公園(安芸市自然公園条例(昭和38年条例第13号)安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号)安芸市農村公園条例(昭和54年条例第20号)及び安芸市景観緑地公園条例(平成9年条例第20号)の適用を受けるものを除く。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設、備品等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な指示に反する行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第5条の2 次に掲げる公園施設(以下「有料公園施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 白馬公園のテニスコート

2 市長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対する使用料及び電柱等の占用物件に係る占用料については、安芸市都市公園条例に定める額とする。

2 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対する使用料については、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに敷地及び施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 公園の利用者及び使用者は、その使用により市に損害を及ぼしたときは、市長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

不動公園

安芸市下山2161番地3

河野公園

安芸市下山トヨシロハエ1399番地

中組公園

安芸市伊尾木ホウノスカ3719番地

中之橋上公園

安芸市土居1035番地

福井ケ内児童遊園

安芸市土居14番地1

童謡の里公園

安芸市井ノ口乙3194番地

清和町児童遊園

安芸市清和町2088番地

本町5丁目中緑地

安芸市本町5丁目1087番地、1092番地

本町5丁目西緑地

安芸市本町5丁目1097番地1、1097番地2

本町5丁目中児童遊園

安芸市本町5丁目1175番地1

本町5丁目寺南緑地

安芸市本町5丁目2198番地

本町5丁目東緑地

安芸市本町5丁目2207番地26

本町5丁目児童遊園

安芸市本町5丁目3603番地1

染井町北児童遊園

安芸市染井町721番地2

染井町北緑地

安芸市染井町728番地1729番地3

染井町西緑地

安芸市染井町1074番地

染井町中緑地

安芸市染井町1196番地1

染井町中児童遊園

安芸市染井町1217番地

染井保育所南緑地

安芸市染井町1240番地2

染井町東児童遊園

安芸市染井町1246番地1

千歳町東児童遊園

安芸市千歳町2125番地2

千歳町東緑地

安芸市千歳町2125番地9

千歳町中緑地

安芸市千歳町2130番地64

千歳町緑地公園

安芸市千歳町2138番地23

千歳町児童遊園

安芸市千歳町2142番地26

千歳町南緑地

安芸市千歳町2154番地14

千歳町第2児童遊園

安芸市千歳町2158番地6

宝永町東児童遊園

安芸市宝永町480番地8

宝永町緑地

安芸市宝永町478番地1

宝永町西児童遊園

安芸市宝永町441番地5

植野公園

安芸市字植野23

黒鳥公園

安芸市黒鳥字内前田776番地

内原野団地南公園

安芸市川北乙1730番地67

内原野団地北公園

安芸市川北乙1723番地35

白馬公園

安芸市下山字白馬2159番地

中ノ前緑地

安芸市奈比賀302番地

港町公園

安芸市港町1丁目737番地6

別表第2(第6条関係)

白馬公園のテニスコートの使用料

安芸市公園条例

平成11年3月26日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)