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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

企画調整課 : 2012/04/01

 「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために、土地の先買い制度として、届出制・申出制を設けています。
 この法律が改正され、平成24年4月1日より、県から市へ、届出制・申出制に関する事務の権限が移譲されましたので、該当する場合には、市へ届出等をお願いします。。
1 届出制度(公拡法第4条)
 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約の前に市に届出が必要となります。

■対象となる土地
・都市計画区域内      : 10,000平方メートル以上
・都市計画施設の区域内 :    100平方メートル以上
・都市計画区域内で道路、都市公園、河川予定の土地 : 100平方メートル以上

2 申出制度(公拡法第5条)
 一定面積以上の土地について、市等による買取を希望するときは、市に申し出ることができます。

■対象となる土地
・都市計画区域内      : 100平方メートル以上
・都市計画施設の区域内 : 100平方メートル以上

3 土地の買取りの協議 
 届出又は申出があった場合において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、届出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。
 なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。
 買取り協議を行う旨の通知があった場合、買取りを希望する地方公共団体等との買取り協議を行うこととなります。

■提出書類等について
 

土地有償譲渡届出書(PDF:54KB)

土地買取希望申出書(PDF:49KB)

・当該土地の見取図を添付してください。
※1 届出等に係る土地の所在、境界などを明らかにしたもの
※2 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設等の状況を明らかにしたもの

安芸市役所企画調整課にご提出ください。
国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出については、こちらをご覧ください。


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