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土地売買等の届け出

企画調整課 : 2012/04/04

国土利用計画法に基づき、大規模な土地の取引には届出が必要となります。

「大規模な土地の取引」とは、都市計画区域では、5,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域では10,000平方メートル以上の土地取引のことを指します。

届出が必要な土地売買等については、「届出が必要となる土地取引とは」のリンクに条件を掲載しています。

■契約から届出までまでの流れ
土地売買等の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、取引価格や利用目的等を書いた知事あての届出書に必要書類(取引土地の位置図など)を添付して、契約を結んだ日を含んで2週間以内に市役所企画調整課(西庁舎2階)へ届け出をしてください。

企画調整課にて形式審査を行い、県庁用地対策課へ送付します。
なお、届出用紙は下のようなもので、市役所企画調整課にあります。
 詳しくは、市役所企画調整課まで 電話 35−1012
土地売買等届出書のサンプル画像

土地売買等届出書のサンプルPDF(PDF:75KB)


契約

権利取得者(売買の場合であれば買主)は契約日を含んで2週間以内に届出を提出。市役所による受理。

市役所による形式審査

県へ送付

県での利用目的の調査

※審査後問題があれば、県が勧告及び助言を行います。
公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出については、こちらをご覧ください。


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