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国民健康保険をやめるとき(届出書)

市民課 : 2020/09/18

国民健康保険をやめるとき

 職場の健康保険など、他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
 下表のような事由が生じた場合は、必ず14日間以内に国民健康保険をやめる手続きをしてください。
 他の健康保険加入後に国民健康保険証を使って医療機関で受診してしまうと、安芸市から支払われた医療費を後でお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
 
国保をやめるとき 届出に必要なもの
安芸市から転出するとき(1) 国民健康保険証(2)、マイナンバー(通知)カード
職場の健康保険に入ったとき(被扶養者として認定された場合を含みます)
○職場の健康保険に入ったとき…国民健康保険証、職場の健康保険証または証明書、マイナンバー(通知)カード
○被扶養者に認定された場合…被扶養者の欄に氏名が記載されている保険証または被扶養者異動届、、マイナンバー(通知)カード
(郵送申請の場合は、届出書とあわせて国民健康保険証の原物と上記コピーをお送りください)
65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に入ったとき 国民健康保険証、 後期高齢者医療被保険者証、マイナンバー(通知)カード
死亡したとき(3) 国民健康保険証、マイナンバー(通知)カード
(1)転出届を提出すると転出日で国民健康保険の資格はなくなります。
(2)70歳以上で国民健康保険高齢受給者証を交付されていた方は、同証もあわせてお返しください。
(3)死亡届を提出すると死亡日の翌日で国民健康保険の資格はなくなります。
※国民健康保険から職場の健康保険(被扶養者認定を含む)へは、自動的には切り替わりません。必ず届出をしてください。

届出

○窓口で届出をする場合  届出に必要なものをお持ちのうえ安芸市役所で14日以内に届出をしてください。



  ○郵送で届出をする場合 下記のPDFファイルの届出書に必要事項を記入し、届出に必要なものとともに、
 〒784-8501 安芸市矢ノ丸1丁目4-40 安芸市役所 市民課国保年金係まで送付してください。
 (届出書には日中連絡の取れる電話番号を記入してください)

届出書(PDF:62KB)

国民健康保険税

 世帯全員または一部の方が国民健康保険をやめたときは、国民健康保険税を再計算し、後日変更後の税額を通知します。
 なお、国民健康保険税が最高限度額に該当する場合、加入人員が減少しても保険料が変わらない場合があります。
 詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。



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