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国民健康保険の給付内容

市民保険課 : 2023/04/27

医療機関にかかるとき

 病気やケガなどで保険医療を受けた場合、窓口での自己負担(一部負担金)は下表のとおりになります。
 一部負担金を除いた額は、安芸市が負担します。
 
区分 一部負担金の割合
未就学児(0歳~就学前) 医療費の2割
就学~69歳 医療費の3割
70歳~74歳(一般) 医療費の2割
70歳~74歳(現役並み所得者)※ 医療費の3割
※ 現役並み所得者…一定以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国民健康保険加入者のいる世帯に属する方

療養費の支給

 次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、申請により審査決定のうえ国民健康保険が負担する額をあとから支給します。
 申請期間は医療費を支払った日の翌日から2年です。
  1. 緊急、やむを得ない理由で国民健康保険証を提示できず、医療費の全額を医療機関へ支払ったとき<br>(申請に必要なもの:国民健康保険証、領収書、印かん、世帯主の口座番号、マイナンバー)<br><br>
  2. 医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作ったとき<br>(申請に必要なもの:国民健康保険証、装具装着証明書、領収書、世帯主の口座番号、マイナンバー)<br><br>
  3. 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき<br><br>
  4. 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき<br><br>
  5. 海外渡航中に急病などで治療を受けたとき(治療目的の渡航の場合は除く)<br>(申請に必要なもの:国民健康保険証、現地で作成してもらった診療内容明細書と領収明細書、印かん、世帯主の口座番号、マイナンバー)<br><br>
  6. 国民健康保険被保険者資格証明書で受診したとき<br>(申請に必要なもの:国民健康保険証、領収書、印かん、マイナンバー)

療養費支給申請書(PDF:362KB)

出産育児一時金

 安芸市の国民健康保険加入者が出産した場合、出産時の世帯主に出産育児一時金が支給されます。 
 妊娠期間が12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。
 支給額は、出生児1人につき50万円(産科医療補償制度加入の出産でない場合は48.8万円)です。
 ただし、国民健康保険加入後6か月以内に出産した場合、国民健康保険に加入する前の健康保険等から出産育児一時金が支払われるときは、国民健康保険からの支給はありません。
 出産(死産・流産を含む)の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

   支給方法は、次のいずれかの方法となります。

◆直接支払制度を利用する場合 

 直接支払制度とは、安芸市が直接、出産した医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金(50万円または48.8万円)を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
 安芸市が医療機関等に直接支払う金額が出産育児一時金の額(50万円または48.8万円)に満たない場合は、その差額を出産時の世帯主に支給しますので、差額の支給申請をしてください。

 差額支給申請に必要なもの

 ・出産費用の明細書
 ・印かん
 ・世帯主の口座番号
 ・直接支払制度の同意書

◆直接支払制度を利用しない場合

 出産後に安芸市に申請していただき、安芸市から直接、出産時の世帯主に支給します。

 申請に必要なもの

 ・印かん
 ・世帯主の口座番号             

出産育児一時金支給申請書(PDF:206KB)

葬祭費

 国民健康保険加入者が死亡したときは、その葬儀を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
 申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。
 ただし、第三者の行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は、支給されません。

 申請に必要なもの

 ・印かん
 ・国民健康保険証
 ・請求者の口座番号
 ・火葬の許可書

移送費

 病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

 申請に必要なもの

 ・移送を必要とする医師の意見書
 ・領収書(移送区間・距離のわかるもの)
 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主の口座番号

移送費支給申請書(PDF:242KB)

医療費が支払えなくなったとき

 災害や失業などの特別な理由により収入が著しく減少し、資産などの活用を図ったにもかかわらず一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓口での自己負担額を減免または徴収猶予する『一部負担金減免制度』があります。

◆対象となる世帯

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた世帯
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少した世帯
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した世帯

◆減免等の種類

 免除…医療機関の窓口での支払いはありません
 減額…窓口支払い額の2~8割が減額されます
 徴収猶予…医療機関の窓口で支払う額を、6カ月以内に市に支払っていただきます(先に市が医療機関に一部負担金を支払います。)

◆減免等の基準

 免除・減額

 (1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯の者
 (2)世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が生活保護法による保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3月以下である世帯の者
 ※震災、風水害等による損害を受けたときは除きます。

 徴収猶予

 減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確実に納付できるとき

◆減免等の期間

 免除、減額…1年につき3カ月以内
 徴収猶予……1年につき3カ月以内の期間の一部負担金について、6カ月以内の期間に市に支払う

◆申請に必要なものや詳細については、国保年金係(TEL0887-35-1002)までお問い合わせください。
    

交通事故にあったとき

 交通事故など他人の行為によって受けたケガ(第三者行為)の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。
 ただし、届け出によって国民健康保険で治療を受けることができます。これは治療費を安芸市が一時立て替えるもので、後日被害者の方に代わって、安芸市が加害者に請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国民健康保険から加害者に請求できなくなりますのでご注意ください。
 第三者行為により医療機関を受診した場合は、市民課国保年金係(TEL0887-35-1002)まですぐにご連絡をください。

1.第三者行為による傷病届(PDF:42KB)

2.事故発生状況報告書(PDF:57KB)

3.同意書(PDF:44KB)

4.交通事故証明書入手不能理由書(PDF:21KB)

5.確約書(PDF:166KB)

6.第三者行為調査表(第三者用)(PDF:346KB)

7.第三者行為調査表(被保険者用)(PDF:438KB)

職場の健康保険等への加入後に国民健康保険証で受診したとき

 職場の健康保険等の資格があるにもかかわらず、新しい保険証の交付が遅れたために、安芸市の国民健康保険証で受診してしまった場合や、さかのぼって安芸市の国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「給付費の返還」として安芸市が医療機関等へ支払った医療給付費分(7~8割)を返還していただきます。
 これは、安芸市の国民健康保険証で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7~8割)を安芸市が医療機関等へ支払ったためで、加入されていた方から安芸市へ返還していただき、社会保険等に改めて医療給付費を請求し直していただくものです。
 該当の方には、通知文書と納入通知書を送付しますので、期日までに返還をお願いいたします。
 安芸市に返還した領収書と診療報酬明細書の写し(返還後安芸市より交付します)を添付して、新しく加入された健康保険(社会保険、共済、他市町村の国保など)へ請求してください。
 詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。

医療費が高額になったとき

 支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
 詳しくは、高額療養費制度のページをご覧ください。



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