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法定外公共物(赤線・青線)の管理
建設課 : 2022/05/06
1 法定外公共物(赤線・青線)とは?
里道や水路など、道路法や河川法が適用されない公共物を「法定外」公共物といいます。法定外公共物は多くの場合、公図上で地番が無い土地となっています。
道路は赤色、水路は青色に着色されていることから、赤線・青線と呼ばれることもあります。
2 法定外公共物に関する窓口が市役所建設課になりました
法定外公共物は、地区住民の日常生活に密着した道路・水路として利用されています。その敷地は、国有財産でしたが、一部を除いて市に譲与されました。
そのため、法定外公共物に関する境界確定や用途廃止等の申請窓口が、市役所建設課に変わりました。
3 法定外公共物に関する各種申請方法
(1)境界の確認法定外公共物と民有地の境界については、市と所有者の立会・協議により境界を確定することになります。
なお、境界の確定には、申請者だけでなく、隣接地・対面地の地権者の立会が必要です。
(2)占用
法定外公共物を占用しようとするときは、占用許可申請の手続きが必要です。(例:水道管の埋設など)
法定外公共物占用等(変更・継続)許可申請書(Word:19KB)
(3)工事許可
法定外公共物に関する工事を行う場合は、工事施工承認申請が必要です。(例:道路横断溝の設置など)
(4)払い下げ
道路・水路として使われなくなった法定外公共物のうち、市長が認めるものについては、その用途を廃止し、隣接地の所有者等へ払い下げすることができます。
その場合、隣接地所有者および地元土地改良区代表者等の同意が必要です。また、土地家屋調査士等が作成した測量図を添付して申請してください。
(5)付替え
法定外公共物の位置を移動させたい場合、条件を満たすことで、付替えをすることができます。
構造や機能などについて協議が必要であるため、建設課へ事前にご相談ください。また、隣接地所有者および地元土地改良区代表者等の同意が必要です。