HOME > 離婚届
離婚届
市民保険課 : 2024/06/26
離婚には、協議離婚と裁判離婚とがあります。
婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
なお、婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、その氏を名乗ることができます。
本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。
■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。
協議離婚
届出地 | 本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場 |
届出人 | 夫及び妻 |
必要なもの |
届書を持参する方の官公署が発行した顔写真付きの証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
証 人 | 離婚届には当人以外に成年の方2名の署名が必要です。 |
注意)離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
裁判離婚
届出期間 | 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内 |
届出地 | 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 |
届出人 | 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能) |
必要なもの | ・届書を持参する方の官公署が発行した顔写真付きの証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・調停離婚のとき→調停調書の謄本・審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書 |
なお、婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、その氏を名乗ることができます。
本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。
■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。