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離婚届

市民保険課 : 2023/03/02

離婚には、協議離婚と裁判離婚とがあります。

協議離婚

 
届出地 本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 夫及び妻
必要なもの 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す方)
証 人 離婚届には当人以外に成年の方2名の署名が必要です。

注意)離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。

裁判離婚

 
届出期間 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内
届出地 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能)
必要なもの 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)
調停離婚のとき→調停調書の謄本
審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
 なお、婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に 離婚の際に称していた氏を称する届 をすることによって、その氏を名乗ることができます。
届書を持参される方は、個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書を提示してください。本人が証明書をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。

■夜間休日は宿直室(市役所西側の夜間通用口)にて戸籍の届書をお預かりします。


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