HOME > 離婚届

離婚届

市民保険課 : 2024/06/26

離婚には、協議離婚と裁判離婚とがあります。

協議離婚

 

届出地 本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 夫及び妻
必要なもの

届書を持参する方の官公署が発行した顔写真付きの証明書

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

証 人 離婚届には当人以外に成年の方2名の署名が必要です。

注意)離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。

裁判離婚

 

届出期間 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内
届出地 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能)
必要なもの ・届書を持参する方の官公署が発行した顔写真付きの証明書

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・調停離婚のとき→調停調書の謄本
・審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
 なお、婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、その氏を名乗ることができます。
本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。

■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。


PAGE TOP