農地を「貸したい」、「借りたい」方へ(農地中間管理事業)
農林課 : 2022/11/18
農地中間管理事業とは
農地を貸したい方(出し手)から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ、農地の集約・集積を進める事業です。
高知県では、高知県農業公社が、この事業を実施する農地中間管理機構として県知事から指定を受けています。
農地の出し手 | ⇒ |
農地中間管理機構 (1)農地の貸付希望者の情報収集、登録 |
⇒ | 農地の受け手 |
農地を貸したい方(出し手)
農地の貸付を希望される方については、随時受け付けています。
下記の申出書に、貸付を希望する土地の地番等の必要事項をご記入の上、高知県農業公社又は市農林課にご提出をお願いします。
※高知県農業公社では、県内各地域に地域担当職員を配置しており、高知県安芸農業振興センター(高知県安芸総合庁舎5階)にも担当職員が配置されています。
農地中間管理機構への出し手に対する支援(機構集積協力金)
農地中間管理機構への農地の出し手に対して、要件を満たす場合には協力金が支払われます。
農地を借りたい方(受け手)
農地中間管理機構(高知県農業公社)では、定期的に農地を借りたい方を募集しています。
※農地中間管理機構から農地を借りたい方は、必ず応募していただく必要があります。詳細は高知県農業公社HPをご覧ください。
■応募者についての主な確認内容
(1) 借受を希望する農用地等の種別、面積、希望する農用地等の条件 |
(2) 借受た農用地等に作付けしようとする作物の種別 |
(3) 借受を希望する期間 |
(4) 現在の農業経営の状況(作物ごとの栽培面積、経営農地の所在等) |
(5) 当該地域で農用地等を借り受けする理由 |
(6) その他必要事項 |
■応募者の公表内容
高知県農業公社は、受け手希望者の応募内容を整理し、高知県農業公社ホームページ上で公表します。
(1) 借受希望者の氏名または名称 |
(2) 対象地域内の農業者、対象地域外の農業者、新規参入者の別 |
(3) 借り受けを希望する農用地等の面積 |
(4) 借り受けを希望する農用地等での栽培予定品目 |
(5) その他理事長が必要と認めるもの |
※農地の貸し借り等について
農地を買うか借りるには、農地法による場合と、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権を設定する方法があります。
■農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合で、農業委員会による許可が必要です。
※譲受人(借主)は申請地を含め40アール以上耕作(安芸市の場合)していなければなりません。
■利用権設定等促進事業
農業経営基盤強化促進法の利用権設定等促進事業によって農地の賃借権の設定等が行われる場合には、農地法第3条の許可は不要です。
※農地中間管理事業の場合、農地の出し手と高知県農業公社は、当該事業により利用権設定を行うこととなります。
就農に必要な主な要件等
1.技術やノウハウ等の取得 ・就農する前に、自分が栽培したい作物の栽培管理等についての知識や技術、ノウハウについて勉強しておくことが大事です。 ・自分で経営管理をしていくことになりますので、帳簿を記帳し、確定申告するなど、経理等の知識も必要です。 |
2.資金の確保 ・初期投資(農地、施設・機械の購入や借入など) ・運転資金(種苗や肥料農薬など) ・生活資金(基本的に出荷するまで農業収入はありません) |
3.農地の確保 ・農地の売買、貸借には農業委員会の許可等が必要です。 |
4.機械や施設の確保 ・箱バンや軽四トラック、トラクター、管理機 ・施設園芸ハウス (ハウス内に加温機等を整備する場合もあります) |
5.販路の確保 ・生産した作物をどこに出荷するかなど、売り方を決める必要があります。 |