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ごみの分け方・出し方

環境課 : 2023/04/01

市が収集するもの(収集日はごみカレンダーでご確認ください)

(1)幸町・宝永町・久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木 地区

ごみカレンダー(1)(PDF:347KB)

(2)本町・土居・僧津・伊尾木(花・小松原を除く)・下山 地区

ごみカレンダー(2)(PDF:327KB)

(3)港町・矢ノ丸・花園町・東浜・川北・江川・内原野・花・小松原 地区

ごみカレンダー(3)(PDF:333KB)

(4)赤野・穴内(刑部を除く)・馬ノ丁・津久茂町・千歳町・清和町・寿町・日ノ出町 地区

ごみカレンダー(4)(PDF:342KB)

(5)畑山・尾川・長山・奈比賀・別役・古井・入河内・八ノ谷・丸石・黒瀬・大井・刑部 地区

ごみカレンダー(5)(PDF:329KB)

(6)中郷 地区

ごみカレンダー(6)(PDF:316KB)

分け方

■ごみ分別辞典(平成29年4月改訂)

あ行(PDF:221KB)

か行(PDF:289KB)

さ行(PDF:255KB)

た行(PDF:216KB)

な・は行(PDF:271KB)

ま・や・ら・わ行(PDF:200KB)


■一般ごみ(平野部: 週2回  山間部: 週1回)
・生ごみ(水切りを十分にしてください)
・紙くず(ただし、雑がみを除きます。)
 ※雑がみ・・・封筒、紙袋、菓子箱、贈答品箱、包装紙、トイレットペーパー芯、
  ティッシュ箱(ビニールはていねいに取り除いてください。)などはリサイクルできます。
・食用油(新聞紙や布にしみこませるなど漏れ対策をしてください)
・食器・陶磁器類 割れたガラス類(新聞紙にくるむと破れにくくなります)
・ビニール・ポリ・プラスチック製品
・傘(グラスファイバー骨・金属骨ともに)
・ふとん、クッション(指定袋に入るものに限る。丈夫なひもで外側をしばってください)
・ペットのふん など
 
 「一般ごみ」または「燃やせるごみ」指定袋に入れて口をしっかり結んで出してください。
 ひと袋が片手で楽に持てる程度の重さでお願いします。
■金属ごみ(月2回)
・はさみ、ペンチ、金属スコップ、ボルト等の手工具
・やかん、金網等の金属製の調理器具
・コード(各種ケーブル類)
・一斗缶

小型家電(PDF:92KB)

 電子レンジ、トースター、ラジオ、ひげそり など
 TV、エアコン、洗濯機、冷蔵庫は家電リサイクル製品

「金属ごみ」指定袋に入れて口をしっかり結んで出してください。
 ひと袋が持てる程度の重さでお願いします。
■びん・危険処理困難物・有害ごみ(月2回)
 全ての集積場所で行っているものではありませんのでご注意ください
・びん
 びんは、色別(透明、茶色、その他の色の3種類)にコンテナに入れてください。
(割れると危険ですので山盛りにならないよう注意してください。)
 水で軽くすすぎ、キャップとビニールラベルは必ず外し一般ごみへ!
・危険処理困難物(ライターおよび着火用の類似品)
・有害ごみ(乾電池 電球 蛍光灯管 水銀体温計)
 コンテナを前日に設置します。
 乾電池・電球・蛍光灯管・水銀体温計・ライターは、コンテナに入れてください。
   
■缶 紙 布 ペットボトル(週1回:山間地は月2回)
・缶(ジュース、缶詰、お菓子、お茶)
・紙(新聞とチラシ、雑誌や本、パンフレット、ダンボール、紙パック)
・雑がみ(封筒、紙袋、菓子箱、贈答品箱、包装紙、トイレットペーパー芯、ティッシュ箱
 〈ビニールはていねいに取り除いてください。〉などはリサイクルできます。)
・古着(洗濯をすませて出してください)
・ペットボトル(本体は水ですすいで、つぶさずに! ラベルとキャップは外して一般ごみへ!)
 ※世界の子供たちへワクチンなどの医療活動支援につなげるため、飲料用ペットボトルの
  キャップを集めています。ごみの減量化にもつながりますので、ぜひご協力ください。
  ご協力いただける方はキャップを外して、ペットボトルといっしょに黄色い収集袋へ! 

「子供たちに笑顔を!集めたキャップで医療活動支援」(PDF:359KB)



 缶・ペットボトルは、集積場所の収集袋に収集日の朝入れてください
 (収集袋が足りない時は中身の見える袋で出してください)。
 袋を持ち帰ると他の人が入れられません。
 紙・古着は、ひもで十字にしばるか、中身の分かる袋で出してください。


市が収集しないもの

安芸市一般廃棄物最終処分場に持ち込むか、下記の一般廃棄物収集・運搬許可業者に依頼してください。  
■粗大ごみ
指定袋に入らない大きさのもの

■多量ごみ
引越しや大掃除、祭事などで一時的に多量に出るもの

■事業系一般廃棄物(市では産業廃棄物は処理できません)
飲食店や商店など事業活動によって発生したごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者の責任で処理しなければならないと定められています。
 
安芸市一般廃棄物最終処分場への案内
安芸市一般廃棄物最終処分場

■家電4品目(法律で処理方法が義務付けられています)

 家電リサイクル法における廃家電4品目については、リンク先をご参考いただき、処分を依頼するようお願いします。
 なお、市では収集しておりませんので、集積場所には絶対に出さないでください。
 また、家電リサイクルの詳しい内容に関しましては、家電リサイクル券センター(0120-319640)でご案内しております。
正しいリサイクル



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