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過疎地域における固定資産税の課税免除について

税務課 : 2021/12/20

 安芸市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する資産を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられる場合があります。

適用期間

令和6年3月31日まで

要件

○青色申告をしている法人または個人
○取得等を行った設備が安芸市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合する旨の確認を受けた者(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書を安芸市企画調整課に提出し確認を受けてください。税務課でも受け付けできます。)

【令和3年1月1日から3月31日までに対象資産を取得等した場合】
対象事業:製造業、農林水産物等販売業、旅館業のいずれかであること
対象資産:事業の用に供する設備の新設または増設
金額要件:対象資産の取得価格の合計額が2,700万円を超えていること

【令和3年4月1日以後に対象資産を取得等した場合】
対象事業:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
対象資産:事業の用に供する設備の取得等
金額要件:対象資産の取得価格の合計額が500万円以上(ただし、製造業又は旅館業で資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下の法人は1,000万円、1億円を超える法人は2,000万円となります)

(注)「取得等」とは、事業の用に供する設備(建物およびその付属設備・償却資産)の取得または製作もしくは建設(建物については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)ただし、資本金の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得のみ

課税免除の対象・期間

取得等した資産のうち、次のものが課税免除の対象となります。

(1)家屋(建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分。事務所等に係るものを除く。)
  1.製造業
   工場用建物のうち製造の用に直接供する部分
  2.農林水産業等販売業
   農林水産物等販売業の用に直接供する部分
  3.旅館業(下宿営業を除く。)
   旅館業の用に直接供する部分
  4.情報サービス業等
   情報サービス業等の事業の用に直接供する部分

(2)土地
  上記の家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

(3)償却資産
  直接事業の用に供する機械及び装置

○課税免除の期間

 対象となる資産に固定資産税が課税されるべき初年度から連続した3カ年度が課税免除の期間となります。

課税免除の申請手続きについて

 課税免除を受けようとする方は、取得した資産を事業の用に供した日の属する年の翌年1月31日までに申請していただく必要がありますので、別紙、課税免除申請書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。
 必要書類は、課税免除申請書に記載のとおりですが、詳しくは「安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例」及び同施行規則をご参照ください。

様式ダウンロード及び関係条例等へのリンク

過疎法による固定資産税の課税免除申請書等のダウンロード及び関係条例へのアクセスははこちらからどうぞ。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(Word:16KB)

課税免除申請書(様式第1号)(Word:20KB)

変更届出書(様式第3号)(Word:15KB)

事業休止届出書(様式第4号)(Word:15KB)



お問い合わせ・申請書提出先はこちら

〒784-8501
高知県安芸市土居82番地1 安芸市役所 税務課 資産税係
(電話)0887-35-1006


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