HOME > まちづくり景観条例について
まちづくり景観条例について
建設課 : 2021/12/13
安芸市では、安芸市の歴史・文化・風土・自然を生かした個性豊かな景観の維持及び形成に関し必要な事項を定め、もって市民ひとりひとりの参加のもとで、魅力的で誇りある郷土をつくりあげていくことを目的として、まちづくり景観条例を制定しています。
景観形成地区内で以下の行為を行う場合は届出が必要です。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転及び除却
(2) 建築物等の外観の修繕、模様替え及び色彩の変更
(3) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると認める行為
ただし、以下の場合は届出は不要です。
(1) 規則で定める通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な臨時の措置として行う行為
(3) 法令等に基づく行為
届出の場合は景観形成基準に適合するよう努めていただくようお願いします。 建築確認等について
財産管理課住宅係 0887-35-1013 伝統的建造物群保存地区について
生涯学習課文化財係 0887-34-3706(歴史民俗資料館)
景観形成地区内で以下の行為を行う場合は届出が必要です。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転及び除却
(2) 建築物等の外観の修繕、模様替え及び色彩の変更
(3) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると認める行為
ただし、以下の場合は届出は不要です。
(1) 規則で定める通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な臨時の措置として行う行為
(3) 法令等に基づく行為
届出の場合は景観形成基準に適合するよう努めていただくようお願いします。 建築確認等について
財産管理課住宅係 0887-35-1013 伝統的建造物群保存地区について
生涯学習課文化財係 0887-34-3706(歴史民俗資料館)