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令和5年度 こども加算給付金について

総務課 : 2024/04/21

 令和5年度安芸市住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(7万円)の給付対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯に、児童1人につき、5万円を給付いたします。
※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象となります。

【こども加算給付金の対象となる児童】
令和5年12月1日(基準日)時点で給付対象者(世帯主)と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

【例外的に対象となる児童】
●令和5年12月2日から令和6年8月31日までに出まれた新生児
(令和6年9月20日までに申請が必要)
●基準日時点で同一世帯ではないが、扶養している18歳以下の児童

※対象とならない児童
●児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童
●他の市区町村で同様のこども加算給付金の対象となった児童

【申請等】
対象と考えられる世帯に令和6年4月18日に申請書等を発送しております。下記期限までに申請が必要です。

【提出期限】
令和6年8月31日(当日消印有効。窓口での受付は令和6年8月30日(金)まで)
※令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児については令和6年9月20日まで

【市から申請書が届いていない世帯】
令和5年12月1日時点の住民基本台帳で、18歳以下の児童が登録されていない世帯については、児童の状況が確認できないため市から申請書をお送りできておりません。
住民基本台帳上は別の住所だが扶養している児童がいる世帯、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれた新生児がいる世帯などは、申請書を総務課にご請求いただくか、以下の申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類(申請者の本人確認書類、給付金の受取口座を確認できる書類など)と一緒にご提出ください。

申請書(PDF:155KB)


●住民基本台帳上は別の住所だが扶養している児童がいる場合は、下記の書類も必要です。
・令和5年12月1日時点で別居している児童の「戸籍謄本」と「住民票謄本」
 ※別の住所地に住んでいる児童の世帯状況と親子関係の確認のために必要です。ただし、対象児童の住所が安芸市の場合、住民票謄本は省略できます。
 ※発行から3ヶ月以内のもの
 ※ 住民票謄本は、世帯主との続柄、戸籍・筆頭者の項目があるもので、住基コード、マイナンバーは不要です。
・別居監護申立書

別居監護申立書(PDF:22KB)


●令和5年12月2日以降に生まれた新生児が含まれる場合は、下記の書類も必要です。
・出生の事実を証明する書類
※出生届出済証明書、住民票の写し(コピー)等

●DV等を理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本市に避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で、本市の住民基本台帳に登録されていない場合であっても、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。総務課までご相談ください。



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