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令和6年10月から児童手当制度が改正されます!
福祉事務所 : 2024/07/16
令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。改正後の初回支給は令和6年12月となります。
※2 進学・就職に関わらず子を養育している場合は多子加算の対象となります。
(例)生活費や学費などを負担している。同居していて日常生活上の世話・必要な保護をしている。別居しているが、定期的な連絡・面会をしている
・進学している場合は、通学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等)をご持参ください。
・就職・婚姻している場合は、自立に係る状況・親等の経済的負担の状況を申し立てする必要があります。
中学生年代以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、現在児童手当を受給中の方は、申請は不要となります。
令和6年12月の支給日までに額改定通知書を送付しますのでご確認をお願いします。
申請が必要な方は、児童手当を受け取る保護者の方の口座番号がわかるものとマイナンバーがわかるもの(保護者の方と対象となる児童全員分)をご用意いただき、福祉事務所こども係窓口までお越しください。
請求書及び添付書類の様式は窓口にあります。
受給される方が公務員の場合は、勤務先への申請をお願いします。受付時期・方法等は勤務先にご確認ください。
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
記帳等で入金の確認をお願いします。
制度改正内容
対象児童年齢の拡大 | 対象年齢が高校生年代(※1)の子まで拡大されます。 |
所得制限の撤廃 | 所得額による支給制限がなくなります。 |
多子加算の増額 | 3人目以降の子は、月額30,000円の支給となります。 |
第3子以降の数え方(カウント方法))の変更 | 多子加算としてカウントする子の範囲が22歳までとなります。(※2) |
支給回数の増加 | 年3回から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)へ増加します。 |
※1 高校生年代…生年月日が2006年4月2日~2009年4月1日生まれの子
※2 進学・就職に関わらず子を養育している場合は多子加算の対象となります。
(例)生活費や学費などを負担している。同居していて日常生活上の世話・必要な保護をしている。別居しているが、定期的な連絡・面会をしている
制度改正に伴い申請が必要な方
対象者 |
提出書類 |
現在、所得制限度額超過により、 特例給付の支給対象外となっている方 |
認定請求書 |
高校生年代の児童のみを養育している方 | 認定請求書 |
0歳~高校生年代の児童と18~22歳の子(※)を合わせて3人以上養育している方 |
認定請求書(現在、児童手当を受給していない方) 額改定請求書(現在、児童手当を受給している方) 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
※18~22歳の子…生年月日が2002年4月2日~2006年4月1日生まれの子
・進学している場合は、通学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等)をご持参ください。
・就職・婚姻している場合は、自立に係る状況・親等の経済的負担の状況を申し立てする必要があります。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記載例(PDF:118KB)
中学生年代以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、現在児童手当を受給中の方は、申請は不要となります。
令和6年12月の支給日までに額改定通知書を送付しますのでご確認をお願いします。
申請が必要な方は、児童手当を受け取る保護者の方の口座番号がわかるものとマイナンバーがわかるもの(保護者の方と対象となる児童全員分)をご用意いただき、福祉事務所こども係窓口までお越しください。
請求書及び添付書類の様式は窓口にあります。
受給される方が公務員の場合は、勤務先への申請をお願いします。受付時期・方法等は勤務先にご確認ください。
申請期限
令和6年9月30日まで※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
児童手当支払通知書について
令和6年12月支給分から支払通知書は廃止となります。記帳等で入金の確認をお願いします。