○安芸市物品会計規則

平成11年5月31日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 出納職員(第7条―第9条)

第3章 物品の取得

第1節 購入(第10条―第12条)

第2節 寄附及び寄託(第13条・第14条)

第4章 物品の管理

第1節 出納(第15条―第17条)

第2節 保管及び管理(第18条―第22条)

第3節 返納(第23条)

第5章 処分等(第24条・第25条)

第6章 報告及び検査等(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安芸市における物品の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 共通物品 第10条の規定に基づき、物品出納員が定めた物品をいう。

(3) 課等 安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)第1条に規定する課、福祉事務所、会計課、安芸市教育委員会行政組織規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第4条別表に規定する課等、選挙管理委員会事務局、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、消防本部及び消防署をいう。

(4) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、物品出納員及び物品分任出納員をいう。

(6) 物品の出納 消耗、売却、亡失、き損、棄却、贈与、給付、生産等又は工事のための消費、寄託その他によって物品が会計管理者等の保管を離れるときを「出」とし、購入、生産、寄附その他によって物品が会計管理者等の保管に属するときを「納」とする。

(7) 物品出納員 第8条の規定により物品の出納、保管及び管理に関する事務を委任された者をいう。

(8) 物品分任出納員 第9条の規定により所管に属する物品の出納を委任された者をいう。

(9) 物品管理者 次条の規定により所属する課等において使用する物品の出納通知に関する事務の委任を受けた者及び使用中の物品の管理保管について権限を有する者をいう。

(10) 物品取扱員 所管に属する物品の供用に関する事務を行う者をいう。

(物品管理者)

第3条 物品管理者は、課長等とする。

2 物品管理者に事故があるときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその職務を代理する。

3 市長は、課等に属する物品の出納通知に関する事務を、物品管理者に委任する。

(物品の分類)

第4条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類整理しなければならない。

(1) 備品 その性質及び形状を変えることなく、長期間継続して使用保存できるもの及びその性質上消耗品に属するものであるが形状の永続性のある標本又は陳列品の類

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され、若しくはき損されやすいもの又は長期の保存に耐えないもので本来消耗されることを目的とするもの

(3) 動植物 各種動植物

(4) 原材料品 生産、工作、工事等の用に供され、製作品、建造物等の実態となるもの

(5) 生産品 各種生産品、製作品

(6) 借入品 他から借用し、使用のために保管するもの

(7) 不用品 使用の目的がなくなり、売却処分をするか、廃棄処分をしようとするもの

2 備品のうち、1品の価格が1万円未満のもの及び会計課長が特に必要と認めるものについては、前項第1号の規定にかかわらず、これを消耗品とみなすことができる。

(重要な物品)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載される物品(以下「重要物品」という。)は、自動車(2輪のものを除く。)及び取得価格(取得価格がないものにあっては評価額)が100万円以上の備品とする。

(会計年度)

第6条 物品の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品出納の所属年度区分は、現に出納を執行した日の属する年度とする。

第2章 出納職員

(物品の主管)

第7条 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)については、会計管理者がこれを主管する。

(物品出納員及び物品取扱員)

第8条 物品出納員は、会計課長補佐又は会計係長とする。

2 物品出納員に事故があるときは、あらかじめ物品出納員が指定した職員がその職務を代理する。

3 会計管理者は、その所管に属する物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び管理に関する事務を物品出納員に委任する。ただし、教育委員会の管理に属する学校の物品の出納、保管及び管理に関する事務は、教育長に委任する。

4 市長は、必要とする課等に物品取扱員を置き、所属職員のうちから任命する。

(物品分任出納員)

第9条 物品分任出納員は、建設課長及び環境課長とする。

2 物品分任出納員に事故があるときは、あらかじめ物品分任出納員が指定した職員がその職務を代理する。

3 物品出納員は、次に掲げる事項を物品分任出納員に委任する。

(1) 工事用材料等の出納、保管及び管理に関する事務 建設課長

(2) ごみ指定袋の出納、保管、受渡し及び管理に関する事務 環境課長

第3章 物品の取得

第1節 購入

(共通物品の取得)

第10条 物品出納員は、毎年度当初、共通物品の調達計画を作成し、物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、共通物品を取得しようとするときは、物品要求兼受払票(様式第1号)に所要事項を記入し、物品出納員にその措置を要求しなければならない。

(共通物品以外の取得)

第11条 共通物品以外の物品の取得については、課等で直接購入することができる。

2 前項の購入手続については、この規則で定めるもののほか、安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)及び契約事務規則の定めによる。

3 物品管理者は、共通物品以外の備品を取得したときは、備品購入連絡票(様式第2号)に所要事項を記入し、物品出納員に報告しなければならない。

(検収)

第12条 共通物品の検収については、検査員(物品出納員又は物品出納員の命を受けた職員)が検収を行う。

2 共通物品以外の検収については、検査員(課長等又は課長等の命を受けた職員)が検収を行う。

3 前2項の検収については、契約どおりの品質、数量、規格、形状等を備えているかどうかを検査し、契約事務規則第64条第5項の規定により、支出決定書又は支出負担行為兼支出決定書の検収・確認欄に押印しなければならない。

第2節 寄附及び寄託

(寄附物品の受入れ)

第13条 寄附により物品を取得しようとするときは、相手方から物品寄附申出書(様式第3号)を徴し、寄附採納の決定を行わなければならない。ただし、物品寄附申出書を徴することができない場合又は不適当と認められる場合は、この限りでない。

2 前項の寄附採納が決定された場合は、物品寄附調書(様式第4号)に基づき、会計管理者に報告しなければならない。

(寄託物品の受入れ)

第14条 寄託により物品を受け入れようとするときは、前条の規定を準用する。この場合、「寄附」とあるのは「寄託」と、「物品寄附申出書」とあるのは「物品寄託申出書」と、「寄附採納」とあるのは「寄託」と、「物品寄附調書」とあるのは「物品寄託調書」と読み替えるものとする。

第4章 物品の管理

第1節 出納

(物品の出納通知)

第15条 会計管理者等は、物品管理者の出納通知がなければ物品の出納を行うことができない。

2 前項の出納通知は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、右欄に定める調書等をもって行うものとする。

区分

調書等

1

共通物品の出納

物品要求兼受払票

2

購入物品(備品及び資金前渡に係るものを除く。)の出納

支出決定書及び支出負担行為兼支出決定書

3

購入物品のうち備品の出納

支出決定書又は支出負担行為兼支出決定書及び備品購入連絡票

4

資金前渡に係る購入物品の出納

精算書

5

寄附物品の出納

物品寄附調書

6

寄託物品の出納

物品寄託調書

7

亡失、き損等による物品の出納

物品事故報告書

8

返納品の出納

物品返納書

9

管理換えに係る物品の出納

物品管理換書

(帳簿への記載)

第16条 物品出納員は、物品の出納について物品出納簿(様式第5号)に記載し、物品の授受を明確にしなければならない。

2 前項の記載は、第4条第1項第2号に規定する消耗品及び同条第2項の規定により消耗品とみなされた物品その他市長が指定するものは、帳簿への記載を省略することができる。

(現場の物品受払い)

第17条 物品分任出納員は、工事用材料の受払いについて、物品出納簿を備え、物品の受払いを記載しなければならない。

第2節 保管及び管理

(保管の原則)

第18条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 次に掲げる物品については、金庫又は堅牢な容器に収納し、厳重に保管しなければならない。

(1) 公印、郵便切手、収入印紙、収入証紙、入場券その他これらに類するもの

(2) 火薬、劇薬、揮発油等で特別な取扱いを要するもの

(3) 書画、骨董類で他に得ることが困難なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(保管責任者)

第19条 課等において使用中の物品で各自が専用しているものについては専用者が、供用の物品については物品管理者又は物品管理者が指定した職員が、それぞれ保管するものとする。

2 物品管理者は、既に使用者に交付した物品であっても、監督上の責任を負うものであって、その保管が不適当と認めるときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(備品の標示及び管理)

第20条 物品出納員は、備品の保管整理のため1品ごとに備品整理票、金属板、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により、標示しなければならない。ただし、標示しがたいものについては、この限りでない。

2 前項の標示は、別表に定める分類により標示しなければならない。

3 物品取扱員は、所管となった備品について備品台帳(様式第6号)に記載し、使用する係名等を記載しなければならない。

(備品の管理換え)

第21条 物品管理者は、その所管に属する物品について管理換え(物品管理者間において、物品の所管を移すこと。)をしようとするときは、当該物品を新たに受け入れることとなる物品管理者と協議し、物品管理換書(様式第7号)により決定しなければならない。

2 物品出納員は、前項の決定があったときは、物品管理換書に基づき当該物品の出納を行い、当該物品を新たな物品管理者に引き継ぐものとする。

(物品の亡失又はき損の報告)

第22条 物品の使用者は、使用中の物品について亡失又はき損の事故が発生したときは、直ちに物品事故報告書(様式第8号)を作成し、所属の物品管理者に報告しなければならない。ただし、自動車事故については、別に定める報告書によるものとする。

第3節 返納

(不用物品の返納)

第23条 物品の使用者は、交付を受けた物品が不用となり、また使用に耐えなくなったときは、速やかに物品管理者に引き継がなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により引き継いだ物品及び管理者が保管する物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、物品返納書(様式第9号)により決定し、会計管理者に返納しなければならない。ただし、現品の受渡しが不便なものについては、双方協議のうえ、適当な措置を講ずることができる。

第5章 処分等

(不用品の処分)

第24条 市長は、物品の売却及び廃止の決定に関する権限を会計課長に委任する。

2 会計課長は、第22条の規定による事故報告書に基づき修理不可能と決定した物品及び前条の規定により返納を受けた物品並びに会計管理者が保管する物品で他に利用し得ないもの又は修理の見込みのないことにより供用不適と認めるものは、売却又は廃棄処分をしなければならない。

(物品の貸付け)

第25条 物品管理者は、特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸付けしようとするときは、物品預書を徴した後、これを引き渡すものとする。貸付期間は、特別の事由がない限り1月を超えてはならない。

第6章 報告及び検査等

(現在高報告書)

第26条 物品管理者は、その保管に係る重要物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、重要物品調査表を作成し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(物品の検査)

第27条 物品管理者は、毎会計年度において1回以上、自己の保管する物品及び帳簿について検査しなければならない。

第7章 雑則

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第23号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

備品の分類

分類

品目

品名

備考

A

机類

事務用机、生徒用机、製図机、タイプ机、講演机、卓子類等

 

いす類

事務用いす、生徒用いす、折りたたみいす、長いす、ソファー等

B

たな、箱類

戸棚、ロッカー、書架、キャビネット、投票箱、金庫等

つい立類

つい立、帽子掛、びょうぶ等

台類

演壇、花台、実験台、教壇、工作台等

C

印章類

公印(職印、庁印)、証明印、らく印等

 

図書類

法令集その他の図書、閲覧させることを目的とする図書(新聞、雑誌等を除く。)

 

D

事務用機械器具類

タイプライター、謄写版、各種複写機、計算機、会計機、せん孔器、裁断器、パソコン、プリンター等

 

車両類

乗用車、特殊車、自動二輪車、軽四輪車、原動機付自転車、リヤカー、自転車、荷車等

 

船類

船舶、舟艇、ボート等

 

衛生用機械器具類

訪問かばん、消毒器、輸送器、血圧計、身長計、診察台

 

製図用機械器具類

青写真焼付器、製図機、製図板等

消耗品の分類に属するものを除く。

計器類

測量用機械器具類、度量衡器類、自記雨量計その他の計器類

作業用機械器具類

工作機械器具類、農業機械器具類、土木機械器具類、林業機械器具類等

通信用機械器具類

電話機、インターホーン、テレビ、ラジオ、テープレコーダー、拡声装置、無線機、ファクシミリ等

映写機類

映写機、撮影機、写真機、引伸機、幻灯機、レンズ等の部品

 

体育及び音楽器具類

体育用器具類、音楽器具類

 

標本模型類

各種標本類、各種模型類

 

D

理科機械器具類

理科機械器具類

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年文部省令第31号)別表第1(小学校)及び別表第9(中学校)の理科に関する教育のための設備品目として分類整理する。

工具類

ジャッキ、電気ドリル、グラインダー、電気カンナ等

 

E

寝具類

ふとん、毛布、マットレス等

 

建物従物類

井戸ポンプ、流し台、じゅうたん等

 

装飾用品類

置物、花瓶、置床、鏡台、彫刻像、舞台幕、卓子掛等

 

暖冷房用具類

電気ごたつ、各種ストーブ、扇風機、冷房機等

 

非常用具類

はしご、消火器等

 

ちゅう房品類

電気なべ、電気釜、冷蔵庫、コンロ(電気、ガス、石油)、流し台(移動式)、トースター、調理台、湯わかし器等

 

娯楽用品類

碁盤、将棋盤等

 

F

雑品類

電気スタンド、かばん、サイレン、電気掃除機、電気洗濯機、表札、黒板、掲示板、国旗、天幕、まん幕、収納庫等で前記各分類に含まれないもの

 

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安芸市物品会計規則

平成11年5月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年5月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第32号
平成17年3月24日 規則第1号
平成17年9月29日 規則第23号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年12月25日 規則第27号
平成21年3月25日 規則第2号
令和3年3月19日 規則第3号
令和3年11月30日 規則第42号
令和4年3月22日 規則第11号