○安芸市財産規則

平成11年5月31日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 取得(第3条―第10条)

第2節 管理(第11条―第22条)

第3節 処分(第23条―第25条)

第4節 補則(第26条・第27条)

第3章 債権(第28条―第35条)

第4章 基金(第36条・第37条)

第5章 物品(第38条)

第6章 雑則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安芸市(以下「市」という。)の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)第1条に規定する課、福祉事務所、会計課、安芸市教育委員会行政組織規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第4条別表に規定する課等、選挙管理委員会事務局、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、消防本部及び消防署の長をいう。

(2) 財産主管課長 公有財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 歳入徴収権者 市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 用地取得委員会 安芸市公共用地取得及び財産処分委員会規則(昭和52年規則第13号)に規定する会をいう。

第2章 公有財産

第1節 取得

(公有財産取得前の措置)

第3条 公有財産とする目的をもって、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする者は、当該土地物件に対し質権、抵当権、賃借権その他特殊な義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他特殊な義務があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第4条 公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 購入の理由

(4) 財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登記を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が、一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第5条 財産主管課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 交換の理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第3条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(用地取得委員会への付議)

第6条 第4条に規定する公有財産の購入及び前条に規定する普通財産の交換をしようとするときは、決裁後、用地取得委員会の審査を受けなければならない。

(財産の寄附の受納)

第7条 財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(7) 第3条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附申出書(様式第1号)

(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(建物その他の工作物の設置)

第8条 建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法

(8) その他の参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他の参考となるべき書類

(財産の検収)

第9条 第4条第5条及び前条に係る公有財産となるべき財産の検査は、安芸市契約事務規則(平成11年規則第23号)第58条に規定する検査員が行うものとする。

(財産の登記又は登録)

第10条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なく、その手続をしなければならない。

第2節 管理

(管理の留意事項)

第11条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠し、若しくは使用されていないか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の状況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳(様式第2号)の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第12条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に、普通財産については収益財産及びその他の財産に分類しなければならない。

2 財産主管課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。

3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類

 土地及び建物

 山林

 動産(船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック、航空機に限る。)

 物権

 無体財産権

 有価証券

 出資による権利

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得喪及び変更の年月日並びにその原因

(8) その他必要な事項

4 会計管理者は、公有財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

5 財産主管課長は、公有財産の取得、処分等により、公有財産台帳に変更があるときは、会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第13条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 公有財産台帳に記入すべき価額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。

(公有財産台帳の価格の改定)

第14条 財産主管課長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において、財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額に著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第15条 普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。この場合、財産主管課長の合議を得なければならない。

(1) 財産の明細(第12条第3項各号に規定する事項)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他参考となるべき事項

(行政財産の使用の許可)

第16条 市長は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を食堂、売店、現金自動受払機その他これらに類する目的に使用させるとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、下水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 市に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として使用させるとき。

(7) 前各号のほか、特に市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、更新することができる。

(行政財産の使用許可の手続)

第17条 前条の使用について使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用の許可をしようとする相手方の住所及び氏名

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合はその理由及び減免額

(11) その他参考となるべき事項

(光熱水費等の負担)

第17条の2 行政財産を目的外使用することに伴う光熱水費等は、使用許可を受けた者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第18条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。ただし、墓地の貸付けについては、安芸市営墓地設置及び管理条例(平成10年条例第2号)によるものとする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(3) 建物その他の物件の貸付け 5年

2 前項各号の規定による貸付期間は、市長が必要と認めるときはこれを更新することができる。

(普通財産の貸付手続)

第19条 財産主管課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。ただし、墓地の貸付けについては、安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則(平成10年規則第2号)によるものとする。

(1) 普通財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けをしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(貸付けの担保)

第20条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(公有財産の現状変更及び修繕)

第21条 公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下本条中に同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。この場合、財産主管課長の合議を得なければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 現状を変更し、又は改修繕をしようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(4) 予定価格

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき書類

(公有財産の所管換等)

第22条 公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する日的を持ってこれをする場合は、この限りでない。

2 第4条第15条第19条及び次条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3節 処分

(普通財産の売払又は譲与の手続)

第23条 財産主管課長は、普通財産を売払又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。ただし、譲与の場合は、記載事項の一部を省略することができる。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払又は譲与の理由

(3) 売払又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法

(11) 用途を指定して売払又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

3 第19条第2項の規定は、用途を指定して、普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。

第24条 前条に規定する予定価格は、第6条の規定を準用する。

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第25条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の貸付け、売払若しくは譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

第4節 補則

(財産の借入れ)

第26条 財産を借入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成しなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 借入れの理由

(4) 財産の明細(土地については字・地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

(教育財産管理の特例)

第27条 市教育委員会が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定により行政財産を管理するに当たっては、第12条及び第14条中財産主管課長とあるのは教育長、第16条中市長とあるのは教育委員会と読み替えて適用するものとする。

第3章 債権

(債権の分類)

第28条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。

(債権発生等の手続)

第29条 歳入徴収権者は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の歳入徴収権者から引き継いだときは、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認のうえ、これを関係帳簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を関係帳簿に記載しなければならない。

(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあってはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあっては当該各年度の開始のとき。

(2) 保育所の保育料に係る債権 保育料の納期限の属する月の初日。ただし、保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があったときは、当該納付があった日とする。

(3) 延滞金又は遅延損害金に係る債権 当該延滞金又は遅延損害金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

(督促)

第30条 法第231条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の規定により、歳入徴収権者は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第31条 歳入徴収権者は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号)第2条第3号に規定する決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 施行令第171条の2の規定による強制執行等をすること。

(2) 施行令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。

(3) 施行令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。

(4) 施行令第171条の5の規定による徴収停止をすること。

(5) 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約をすること。

(6) 施行令第171条の7の規定による免除をすること。

2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により措置又は処分をしたときは、遅滞なく、関係帳簿に必要な事項を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第32条 歳入徴収権者は、施行令第171条の6の規定により履行期間を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により、履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(債権の放棄等)

第33条 歳入徴収権者は、債権の放棄をしようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)第37条に定めるところによる。

(担保の保全)

第34条 歳入徴収権者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を取らなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第35条 債権について提供された担保物及び専ら債権者又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。

第4章 基金

(基金の管理)

第36条 課長等は、その所管に属する基金を管理する。

(基金の運用状況の報告)

第37条 課長等は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により4月30日までに会計管理者及び財政担当課長に報告しなければならない。

第5章 物品

(物品の取得等)

第38条 物品の取得、管理及び処分については、安芸市物品会計規則(平成11年規則第25号)によるものとする。

第6章 雑則

(財産管理の帳簿)

第39条 財産主管課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産台帳

2 課長等が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産記録簿

(2) 基金管理簿

(記載事項の訂正)

第40条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正者が訂正を要する部分に2線を引き、押印等し、その上部に正書するものとする。

(雑則)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市財産規則

平成11年5月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成11年5月31日 規則第24号
平成17年3月24日 規則第1号
平成17年7月5日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年12月25日 規則第28号
平成21年3月25日 規則第2号
平成21年10月13日 規則第22号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年3月23日 規則第4号
令和3年11月30日 規則第42号
令和4年3月22日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第22号