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安芸市への移住支援のために、住宅金融支援機構と融資に関する協定を締結しました

企画調整課 : 2018/09/27

 安芸市と独立行政法人住宅金融支援機構は、移住者(UIJターン)の住宅取得を支援して定住の促進を図るため、平成30年9月12日に市の移住促進補助事業と「【フラット35】地域活性化型」の推進に係る相互協力に関する協定を締結しました。
協定締結式

【フラット35】地域活性化型 概要

 安芸市へ移住(UIJターン)された方が住宅を購入または改修する際に、安芸市移住促進補助事業とあわせて住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用して資金調達する場合、当初5年間、年0.25%、借入金利の引き下げを受けることができます。

運用開始日 平成30年10月1日
※「フラット35地域活性化型」の詳細は、住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

安芸市移住促進補助事業


・安芸市三世代同居等移住支援事業補助金
   三世代が同居または近居となる移住者に対し、住居費等の一部を補助
・安芸市介護障害福祉人材確保対策補助金
   介護または障害福祉サービス等事業所に就労している移住者に対し、住居費等の一部を補助
・安芸市空き家改修費等補助金
   移住者等に対し、空き家バンク登録物件の改修費等の一部を補助
その他

※安芸市移住促進補助金の交付、フラット35地域活性化型の活用には、それぞれに要件があります。

※【フラット35】地域活性化型をご利用いただくためには、事前に安芸市で「フラット35子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構または企画調整課までお問い合わせください。

▼問いあわせ先

 安芸市 企画調整課 35-1012


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