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森林環境譲与税の使途の公表について

農林課 : 2024/08/08

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、森林環境譲与税の使途に関して 以下のとおり公表します。

令和5年度の森林環境譲与税の使途について(PDF:669KB)

令和4年度の森林環境譲与税の使途について(PDF:591KB)

令和3年度の森林環境譲与税の使途について(PDF:226KB)

令和2年度の森林環境譲与税の使途について(PDF:142KB)

令和元年度の森林環境譲与税の使途について(PDF:165KB)





安芸市は「安芸市流域森づくり構想」に基づく森づくりを進めています。
・安芸市流域森づくり構想の取組は森林環境譲与税を活用しています

安芸市流域森づくり構想






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