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戸籍証明書等の請求方法
市民保険課 : 2025/12/05
戸籍、附票、身分証明書などが必要な場合、下記の取扱窓口、または郵送により取り寄せることができます。
請求には、必要な戸籍の本籍地番が必要ですので、事前に確認のうえご請求ください。
取扱窓口:市民保険課市民係(本庁舎1階1番窓口)
矢ノ丸出張所(旧市役所庁舎)
取扱時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土日・祝祭日・12月29日~1月3日は休み)
・戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、卑属(子、孫)
・上記の人の代理人(委任状または法定代理人)
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要が
ある方[第三者請求]
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方[第三者請求]
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方[第三者請求]
■身分証明書
・本人
・本人の代理人(委任状の原本が必要です。)
■独身証明書
・本人のみ
※委任状による代理人からの請求はできません。
令和7年7月から、安芸市では独身証明書の広域交付を対応しています。
本籍地が安芸市外の人でも、安芸市役所の窓口で独身証明書をご請求いただけます。請求の際
には、必ず官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちください。
例)運転免許証、個人番号カード、パスポート等
(1)交付請求書
お近くの市区町村役場のもの、または必要事項を便せんに書いたものでも可。
便せんの時は、次の内容を書いてください。
・必要とする証明書の種類と通数
例:戸籍謄本(全部事項証明)を1通請求します。
〇〇 〇〇(必要な人の氏名)の生まれ~亡くなるまでの戸籍1セット必要。 など
・本籍(地番も必要)
・筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている方)のお名前
・抄本(個人事項証明)の場合は、必要な方の氏名
・使用目的
・請求者の住所、氏名、生年月日
・請求者と戸籍の筆頭者との続柄
・昼間に連絡のつく電話番号
(2)手数料分の定額小為替
お近くの郵便局でお求めください。
小為替には何も書かないでください。
おつりが発生する場合は、定額小為替でお返しします。
(3)返信用封筒
切手を貼付してください。
返送先住所(返送先は請求者の住民登録地)を記入してください。
(4)請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書などのコピー
(5)委任状(代理人が請求する場合)
【第三者請求の場合】
(1)交付請求書
お近くの市区町村役場のもの、任意の様式でも可。
請求者が法人の場合は、次の項目を記入してください。
(会社の社名と所在地、代表者氏名、法人等の代表者印または社印、担当者の氏名、必要な人
の氏名と住所、必要な項目)
(2)疎明資料
・請求者との相続関係を証明する戸籍謄本等
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類等
(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
・契約書の写し等
(3)返信用封筒
切手を貼付または郵便料金後納封筒
送付先住所、社名等を記入してください。
(4) (請求者が法人の場合)送付先住所の事務所所在地を確認できる書類
法人の登記事項証明書等
(5) (請求者が法人の場合)担当者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証などのコピー
(6) (請求者が法人の場合)担当者の代理権限書類(社名記載の社員証、会社の代表者が作成した
委任状など)
(7)手数料分の定額小為替
※第三者請求については、以下もご確認ください。
高知県安芸市土居82番地1
安芸市役所 市民保険課 市民係
電話:0887-35-1001(直通)
ただし、広域交付で戸籍を請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみです。
独身証明書は本人のみ請求できます。
広域交付での請求の際には、必ず官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちください。
※戸籍の附票、身分証明書は、広域交付ではお取りいただけません。
※独身証明書の広域交付については、市区町村によって対応が異なります。請求先の市区町村が
対応しているかご確認ください。
請求には、必要な戸籍の本籍地番が必要ですので、事前に確認のうえご請求ください。
取扱窓口:市民保険課市民係(本庁舎1階1番窓口)
矢ノ丸出張所(旧市役所庁舎)
取扱時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土日・祝祭日・12月29日~1月3日は休み)
請求できる方
■戸籍の証明書(戸籍・除籍・改製原戸籍)、戸籍の附票・戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、卑属(子、孫)
・上記の人の代理人(委任状または法定代理人)
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要が
ある方[第三者請求]
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方[第三者請求]
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方[第三者請求]
■身分証明書
・本人
・本人の代理人(委任状の原本が必要です。)
■独身証明書
・本人のみ
※委任状による代理人からの請求はできません。
令和7年7月から、安芸市では独身証明書の広域交付を対応しています。
本籍地が安芸市外の人でも、安芸市役所の窓口で独身証明書をご請求いただけます。請求の際
には、必ず官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちください。
例)運転免許証、個人番号カード、パスポート等
郵送による請求に必要なもの
【本人等請求の場合】(1)交付請求書
お近くの市区町村役場のもの、または必要事項を便せんに書いたものでも可。
便せんの時は、次の内容を書いてください。
・必要とする証明書の種類と通数
例:戸籍謄本(全部事項証明)を1通請求します。
〇〇 〇〇(必要な人の氏名)の生まれ~亡くなるまでの戸籍1セット必要。 など
・本籍(地番も必要)
・筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている方)のお名前
・抄本(個人事項証明)の場合は、必要な方の氏名
・使用目的
・請求者の住所、氏名、生年月日
・請求者と戸籍の筆頭者との続柄
・昼間に連絡のつく電話番号
(2)手数料分の定額小為替
お近くの郵便局でお求めください。
小為替には何も書かないでください。
おつりが発生する場合は、定額小為替でお返しします。
(3)返信用封筒
切手を貼付してください。
返送先住所(返送先は請求者の住民登録地)を記入してください。
(4)請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書などのコピー
(5)委任状(代理人が請求する場合)
【第三者請求の場合】
(1)交付請求書
お近くの市区町村役場のもの、任意の様式でも可。
請求者が法人の場合は、次の項目を記入してください。
(会社の社名と所在地、代表者氏名、法人等の代表者印または社印、担当者の氏名、必要な人
の氏名と住所、必要な項目)
(2)疎明資料
・請求者との相続関係を証明する戸籍謄本等
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類等
(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
・契約書の写し等
(3)返信用封筒
切手を貼付または郵便料金後納封筒
送付先住所、社名等を記入してください。
(4) (請求者が法人の場合)送付先住所の事務所所在地を確認できる書類
法人の登記事項証明書等
(5) (請求者が法人の場合)担当者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証などのコピー
(6) (請求者が法人の場合)担当者の代理権限書類(社名記載の社員証、会社の代表者が作成した
委任状など)
(7)手数料分の定額小為替
※第三者請求については、以下もご確認ください。
交付請求書、委任状(郵送用)
手数料
郵送請求先
〒784-8501高知県安芸市土居82番地1
安芸市役所 市民保険課 市民係
電話:0887-35-1001(直通)
広域交付をご活用ください
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍および独身証明書を請求できるようになりました。ただし、広域交付で戸籍を請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみです。
独身証明書は本人のみ請求できます。
広域交付での請求の際には、必ず官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちください。
※戸籍の附票、身分証明書は、広域交付ではお取りいただけません。
※独身証明書の広域交付については、市区町村によって対応が異なります。請求先の市区町村が
対応しているかご確認ください。












